事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に2つのルールを定めています。
1. 事業者が守るべきルール
2. 消費者を守るルール
特商法には様々な禁止行為があり、法令違反をすると懲役、罰金、またはその両方が課せられます。
<参考情報>
特定商取引法の対象
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供(例:エステ、語学教室など)
・業務提供誘引販売取引(例:内職商法、モニター商法)
・訪問購入
※出典:特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/)