クーリング・オフは訪問販売の申し込みや契約後、または連鎖販売取引の契約後、一定期間に無条件で申込の撤回や契約解除ができる制度です。
<訪問販売(製品の小売り)>
契約の申込書または契約書を受領した日を含めて8日間のうちに書面又は電子メール等の電磁的記録で通知
<連鎖販売取引(ABO登録)>
契約書面を受領した日、または新規契約もしくは更新に伴って購入する商品の最初の引き渡しを受けた日のどちらか遅い方の日を含めて20日間のうちに書面又は電子メール等の電磁的記録で通知